従業員を雇入れたときは、アルバイトや正社員を含め全員、労働条件の明示が必要です。名古屋、岡崎市、安城市をはじめ県内の「雇用契約書(労働条件通知書)」の作成代行を「スポット」で「即日作成」致します!
料金プラン
~雇用契約書(労働条件通知書)の作成代行~
7,700円(税込)/名
雇用契約書に関する打合せ20分無料相談付!
※ひな型の提供は別途11,000円(税込)発生致します
※20分以降のご相談は別途3,300円/20分発生致します
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ、お支払い
お客様のニーズをヒアリングし、必要情報のご確認・ご入金をしていただきます。
2.ヒアリングシートの記入
専用のヒアリングシートを送付しますので、ご記入いただきます。場合により20分の無料相談を行います。
3.書類の作成
弊社の専門の担当者が雇用契約書(労働条件通知書)作成手続きを迅速に対応致します。
4.納品
雇用契約書(労働条件通知書)をデータにて納品し、お客様に確認をして頂き完了となります。
代表紹介
社会保険労務士 下村 圭祐
社労士法人シモムラパートナーズ代表
500名を超える製造業の人事・労務部門で7年間従事。労務管理・各種行政手続・安全衛生等を経験。元労働基準監督署相談員。
雇用契約書とは
雇用契約書(労働条件通知書)とは、労働契約法にのっとり労働条件を明示しなければならないとされており、その書面の交付方法として利用されます。
参考URL:労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
雇用契約書に記載する事項
雇用契約書(労働条件通知書)に記載する事項として必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と会社に定めがあれば記載しなければならない「相対的明示事項」があります。
絶対的明示事項
①契約期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(更新の上限)
③就業の場所及び従業すべき業務(雇入れ当初・変更の範囲)
④始業終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等
⑤賃金、締支払日、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的明示事項
⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職
参考URL:厚生労働省 採用時に労働条件を明示しなければならない事項
お問い合わせ
TEL:090-1237-5839
E-Mail:shimomura@sr-smpartners.com
対応地区
【愛知県】
名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市