従業員を雇入れたときは、アルバイトや正社員を含め全員、労働条件の明示が必要です。
札幌市、旭川市、函館市をはじめ道内の「雇用契約書(労働条件通知書)」の作成代行を 「スポット」で「即日作成」致します!
料金プラン
~雇用契約書(労働条件通知書)の作成代行~
面倒な書類作成・全てお任せください!!
7,700円(税込)/名
雇用契約書に関する打合せ20分無料相談付!
※ひな型の提供は別途11,000円(税込)発生致します
※20分以降のご相談は別途3,300円/20分発生致します
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ、お支払い
お客様のニーズをヒアリングし、必要情報のご確認・ご入金をしていただきます。
2.ヒアリングシートの記入
専用のヒアリングシートを送付しますので、ご記入いただきます。
場合により20分の無料相談を行います。
3.書類の作成
弊社の専門の担当者が雇用契約書(労働条件通知書)作成手続きを迅速に対応致します。
4.納品
雇用契約書(労働条件通知書)をデータにて納品し、お客様に確認をして頂き完了となります。
代表紹介
社会保険労務士 下村 圭祐
社労士法人シモムラパートナーズ代表
500名を超える製造業の人事・労務部門で7年間従事。労務管理・各種行政手続・安全衛生等を経験。元労働基準監督署相談員。
雇用契約書とは
雇用契約書(労働条件通知書)とは、労働契約法にのっとり労働条件を明示しなければならないとされており、その書面の交付方法として利用されます。
参考URL:労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
雇用契約書に記載する事項
雇用契約書(労働条件通知書)に記載する事項として必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と会社に定めがあれば記載しなければならない「相対的明示事項」があります。
絶対的明示事項
①契約期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(更新の上限)
③就業の場所及び従業すべき業務(雇入れ当初・変更の範囲)
④始業終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等
⑤賃金、締支払日、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的明示事項
⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職
参考URL:厚生労働省 採用時に労働条件を明示しなければならない事項
お問い合わせ
TEL:090-1237-5839
E-Mail:shimomura@sr-smpartners.com
対応地区
【北海道】
札幌市中央区/札幌市北区/札幌市東区/札幌市白石区/札幌市豊平区/札幌市南区/札幌市西区/札幌市厚別区/札幌市手稲区/札幌市清田区/函館市/旭川市/室蘭市/釧路市/帯広市/北見市/岩見沢市/網走市/留萌市/苫小牧市/稚内市/美唄市/紋別市/士別市/千歳市/滝川市/砂川市/深川市/富良野市/恵庭市/北斗市/七飯町/倶知安町/南幌町/長沼町/沼田町/鷹栖町/東神楽町/当麻町/比布町/東川町/美瑛町/上富良野町/中富良野町/剣淵町/小清水町/大空町/白老町/日高町/浦河町/新ひだか町/標茶町/弟子屈町